2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号
先ほど申し上げましたように、このコメントの(4)、「すなわち、ALT派遣会社に厚労省窓口を紹介した後は、会社と厚労省の間で書面による質疑回答が行われていただけのことです。」ということをコメントしました。 それについて、今委員からお話がありましたが、最初にお会いをしたのは、同席したのは二回だけなんです。
先ほど申し上げましたように、このコメントの(4)、「すなわち、ALT派遣会社に厚労省窓口を紹介した後は、会社と厚労省の間で書面による質疑回答が行われていただけのことです。」ということをコメントしました。 それについて、今委員からお話がありましたが、最初にお会いをしたのは、同席したのは二回だけなんです。
相当具体的なお話も、御回答もいただきましたので、この今の質疑、回答、答弁等を全国の子供をお持ちのお母さんたちが多分見ておられると思いますので、ある意味では非常に抽象的な面もありますし、それから専門的な用語もたくさんありますので分かりにくい面もありますが、少しずつ前進しておるということが理解いただけるんじゃないかと思っております。
○井上哲士君 これは、実は検察資料一三四という部外秘の資料があります、質疑回答集というのがありますけれども、この中で、大阪の地検から問い合わせしているんです。それに対して法務省刑事局はこう言っているんですね。裁判権がなくなったのであるからいかんともし難い。建議あるいは勧告として了知されたいと。こういうことをもう、これは昭和四十年の資料でありますけれども、しているんです。
公庫は、管理事務質疑回答集という職員研修用の文書を作成しております。作成年月日は平成二年の三月です。その中にこういう記述があるんです。公庫は弁護士会からの照会に対して報告義務を負う、と同時に守秘義務を負うことになるというのがあって、これはそのまま今もそういう解釈でやっているんですか。
最高裁判所から「刑事手続法規に関する通達・質疑回答集」というのが出ておりますね。持っていますか。この中にちゃんと取り調べをしないで略式命令を発することの可否が問われていますね。「許されないものと解する。」という答えになっていますね。これで「(検)」と書いてあるから私は何かと思って見てみたら、検察月報五十六号に出ている、暗号がそうなっておるとわかりました。
○仙谷委員 少なべとも、私が見せてほしいと言った検察月報の部分は、何か刑事訴訟法が変わったときに、改正になったときに、事務規定というのですか、これが変えられた、あるいは訓令された、それに伴って、それをより具体化したものを質疑回答集ということで出したということなのでしょう。いわば刑事訴訟法の具体的な検察官の執務の要領を書いたものでしょう。あるいは解釈規定になっているものなのだ。
○仙谷委員 では、この回答集というのは、私が申し上げたように「昭和二十八年、刑訴及び刑訴規則の一部改正に伴う質疑回答集ということで各庁あてに送付したもの」というふうに書かれていますけれども、そうじゃないのですか。 それで、今の問題については、「検察官が被疑者を取り調べないで、書面を送付して略式手続の趣旨を告知し、かつ、略式手続による旨の同意書を徴することは、違法か。」「許されないものと解する。」
とあり、答えとして「許されない」というふうに書いてございまして、この答え、この質疑回答でございますが、これは法務省刑事局係官が昭和二十八年の十月に全国の次席検事会同における質疑に対してなした回答ということになっております。
もともと公開ヒヤリングの制度が地元の理解と協力を得るための対話方式を導入するという有澤先生の原子力行政懇の提言を踏まえて設けられた制度でございますが、私どもはそういった限られた制約条件のもとで現在最善の努力を尽くして、一応対話の実施と、具体的に申し上げれば陳述者による意見の開陳がございまして、それに対する設置者サイドからの回答、さらにそれに対する再質疑、回答と、こういうような対話を通じて地元の皆様の
○内藤功君 いろいろ言われましたけどね、話は具体的にしないと質疑回答にならぬですよ。 そこでね、実験項目、それから実験内容、実験の対象者というものについての資料を私に出していただけませんか。持っているでしょう。持っているんですか、持っていないんですか。
以上で質問を終わりますが、大臣、お聞き及びのとおりでございますので、質疑回答の中から、賢明なる大臣の御判断によりまして、運用並びに法改正につきまして一段の御努力をお願いをいたしたいと思います。よろしゅうございますか。 終わります。(拍手)
それから、署名運動の問題については、自治省の昭和二十七年九月の質疑回答の中での回答ですが、署名運動に関して、「選挙に関し」というのは選挙に際し選挙に関する事項を動機として同じであるかという質問に対して、お見込みのとおりと答えております。
次に、署名運動の問題について、自治省は昭和二十七年九月の質疑回答の中でどう言っているか。これはあなたの方が言っているんですよ。この署名運動に関して、「選挙に関し」というのは選挙に際し選挙に関する事項を動機としてと同じであるかという質問に対して、お見込みのとおりと答えておる。まさに動機に関して今度は擁立をする、決議をする、そういう動機に基づいて署名をやるというわけです。まさに自治省回答のとおりです。
さらに自治大臣、あなたは、わが党内藤議員が要求をした選挙関係質疑回答集について、この提出を拒む発言を委員会でなされました。何ゆえか。まさにこれは審議妨害ではないか。あなたの見解を明確に示されたい。
次に、委員長に伺いたいことは、内藤議員が、選挙に関する質疑回答集——警察庁捜査第二課が作成したものでありますが、これの提出要求をいたしました。この問題は、もしも警察が違法なビラだと認定をすれば二年以下の禁錮に処せられるという大変な問題を引き起こすこととして、質疑を行う上できわめて重大な資料でありました。
なお、選挙関係の質疑回答集についてのことが、委員会では最終的な結論に至らないままに今日に至っております。この点は、私自身が警察庁の刑事局長と再三打ち合わせをしておりまして、言ってみれば、個人の秘密あるいは捜査の内容にかかわる事項が含まれておるので出せない、こういうことでありました。この点は理事会でも再三御報告申し上げました。
その基準であるこの「質疑回答集」を出せと言ったのに出さない。これでは、国民の前に、犯罪になるかならぬかの範囲を目を覆って隠しておいて、そうして自分の方だけはとらの巻を見て、ああこれはつかまる、これはつかまると言っている。これこそ暗黒政治の標本だと私は思うのであります。 そこで、この選挙に関する報道、評論についての六月十二日の統一見解は、昭和三十五年七月十四日の東京高裁の判例を引用している。
私が六月の二十日に、この委員会におきまして要求いたしました資料、これは昭和四十七、八、九年度の「選挙関係質疑回答集」という文献でございます。これはA5判でありまして、私も……
先ほど申しました「選挙関係質疑回答集」というのはどういうものか。
その一つは、共産党が要求しておる前回衆議院、参議院議員選挙における買収事犯の党派別内訳、並びに警察庁が内部資料としてまとめておる選挙関係質疑回答集の二つの基礎資料の提出を、何らの正当な理由もなく拒否した点であります。この二つの資料は、金がかかる選挙の実態を解明し、何が選挙犯罪となるかの法案解釈の基準を示すきわめて重要な資料であり、今回の法案審査に欠くことのできないものであります。
○内藤功君 まず、いろいろと一般論で逃げてますが、私の要求しているのは、この昭和四十七年、八年、九年度の質疑回答集、これを出すのか出さぬのか、国会法の百四条に基づいて立法審査のために必要だと、委員がそのようなものが必要だ、理事がそのようなものが必要だということを言って、委員長から要求ではないにしても出さないかという申し入れがあったのに対してこれを出さない、理由は何にもないんです。
それでは警察の中で第一線警察官の職権の行使の基準を書いてある文書があるはずだ、つまり選挙関係質疑回答集というものが、これがあるはずだと、これをこの委員会に出すようにということを要求をして、その後の理事会で委員長がこの問題を警察庁当局に要求することになった。
○内藤功君 警察庁、伺いますが、その資料は、その質疑回答集は国会には出さないでおいてほかの省庁に渡していることはないか、重大問題だ、どうです。
○内藤功君 昭和四十七年度、八年度、九年度の選挙関係の質疑回答集を警察庁でお持ちでしたら、私どもの方にちょっと見せていただきたいんです。
○内藤功君 その質疑集の中には、当然号外でいま問題になっておる選挙に関する報道評論、この問題についての質疑回答も載っておりますね。
時間の関係もありますが、けさほどから委員会で質疑回答の状況を聞いておりまして、たとえば社会党の島本君が岳南排水路の処理施設をどうしてつけなかったというような問題や、あるいはあそこに水域指定をやらなかった、この問題なんかいろいろ質問してみると、事務官の答弁では、どこに責任があるやら、全くはっきりしない。公害問題では担当がどこやらわからない。こういう感じを持ちました。
その刑事法部会は、小委員会に所属されておる委員の方を全部集めた、いわば総会のようなものでございまして、その部会に各小委員長から小委員会でもって審議されて意見の一致した案を提案して説明をいたしまして、それについて質疑回答して、部会でもって異論のないものは一応部会において決定した案として採択をしていくというような審議のやり方をいたしております。
それに対しましてはその都度中央でいろいろ研究をいたしまして、恩給局の関係もありまするし、また法務省との関係もありまするので、詳しく研究をいたしまして、質疑回答という形でその都度府県に流し、府県から町村にそれが流れるようにとりはからつておりますので、最近は大体典型的なおもなるものは、すべて各府県を通じまして趣旨が徹底していると思います。
選挙管理委員会は申すまでもなく、門司さんのお話になりましたように、選挙に関する法規等につきましての疑疑の質疑回答をやつております。しかしこれは各種の行政機関が、いずれも所管の法律についての質疑回答をやつておるわけでございまして、そういうことであるならば、各省の法令の質疑回答についてはいずれも会議制をとらなければならぬかというと、そういうことは必要はないのじやないかと思います。